プロフィール
大阪出身、55歳。
’95に中辺路町に移住。 (’96年初立候補、落選) ’00に町議当選、 ’04再選。 ’05合併後の市議(定数3)に当選。 ’09(定数26)再選。 ’13(定数22)再選。 ’17(定数22)再選。 (現在20年目で6期目) 【日本共産党公認】 家族は妻(さよちゃん)と二人暮らし。 長男は看護師を経て久留米で治験コーディネーターとして働いています。 長女は看護師6年生で現在さよちゃんの実家の佐賀で祖母と同居してくれています。 次男は今春から白浜で看護師として社会人生活をスタート。いい人間関係に恵まれているようで何よりです。 和歌山のお天気
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12月議会が終わりました。 今回は生活保護費詐欺事件にかかわる市長・副市長の給与の減額議案と不正にかかわって国や県に返還する補正予算について反対をしました。 あわせて、このような公金詐取事件が発生しないように市の現金出納一切のシステムを調査する特別委員会の設置について動議により提案しました。 しかし、日本共産党のみの賛成少数で否決されてしまいました。 生活保護費の詐欺事件に端を発した提案ですが、他部署においても現金を扱う場合の不正を防ぐシステムの構築がぜひとも必要であるとの趣旨で提案をしましたが、反対討論に立ったA議員は「生活保護を所管する文教厚生委員会で」と噛み合わない反対討論をしていたので、提案の趣旨が伝わっていなかったようです。 以下が提案理由の説明ですが、説明不足でしょうか。 憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という理念を具体化した制度が生活保護制度であり、続いて「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と国の責務について定めています。 そしてこの責務は、国にのみ課せられたものではなく都道府県や市町村など地方公共団体にも等しく課せられた責務です。 また地方自治法において「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ること」と規定されており、地方公務員法第30条で「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務」することが定められ、同法第33条では「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定められています。
あろうことか、こうしたすべての法令の理念に反する生活保護費の詐取という行為が田辺市で発生しました。しかもそれは単発的なものではなく、現時点の調査において判明しているだけでも7年間にわたっておこなわれてきたのです。
現代社会において、生活保護受給者や日雇い派遣労働者などの低所得者をターゲットにして金品をだまし取る行為は「貧困ビジネス」と呼ばれる行為であり、決して許されない恥ずべき、そして憎むべき行為です。そうした行為が本来は社会的弱者の権利を守るべき行政の職員によっておこなわれたというのが今回の田辺市の事件です。
最初に、当局が不適切な会計処理に気づいたのは今から3年以上前でした。不正はすでにその6年も前からおこなわれていましたが、当局はその不正に気付くこともなく、ケースワーカーが生活保護受給者から引き去った金品を本来の支払先に支払わなかった「職務懈怠」というのが当時の当局の発表でした。 受給者からは毎月欠かさず引き去りをしておきながら、そのお金については職場内の金庫に入れたままで納付を怠った、失念したというのが当時の当局の調査報告でしたが、このようなことは実際にはあり得ないことです。また金庫内に保管していたという現金についても本人の主張のみで当局はその事実を確認していません。このようなずさんな調査と呼べない調査によって主査を1ヵ月の停職処分にしてしまったことがその後の対応を大きく遅らせ誤らせた主因です。
日本共産党田辺市議団は、元主査に対する懲戒処分が発表された1週間後の平成27年2月6日に当局に対してこの件に対する対応について数点の申し入れをおこないました。 まず1点目は、この事案を当局が認識したのが平成26年5月であるにもかかわらず、職員の処分や議会への報告がおこなわれたのが8ヵ月後であることから「不祥事公表の遅れは隠ぺい工作の時間稼ぎ」とみなされても仕方ないことを指摘しました。 2点目は、調査に8ヵ月もの時間をかけたにもかかわらずその調査内容が極めて不充分であることです。今回の調査報告書においても当時の保護費からの引き去り金を金庫内に保管していたという表記のままですが、必要な引き去り金の4倍もの金額を引き去られた受給者がある一方で納付のみを失念するというようなことは現実的には考えられません。しかし、当時、市は本人が「完全に失念していた」と供述している、意図的を裏付ける事実は得られなかったとして1ヵ月の停職処分としたのです。 この処分に対し日本共産党市議団は「今回の事件は不適正な会計処理ではなく、不正な詐取による裏金づくりである疑いが濃厚である」と指摘し、再度厳正なる調査をおこなうよう強く求めました。 しかし、庁内に再調査チームが発足したのは、申し入れから3ヵ月が経過してからでした。
今回の事件は、確かに職員の倫理観の欠如・規範意識の低さが招いたものであることは疑いようのない事実です。しかし、田辺市に組織としての問題がなかったのでしょうか。個人の倫理観や規範意識に依拠してしか公正な業務を遂行できないのだとすれば、それは組織としては失格です。誰が業務にあたっても不正を働こうという気すら起こさせないシステムを構築すること。それこそが職員を守り、ひいては行政への信頼を守るものとなるのです。
今回のような生活保護費にかかわる詐取事件は、各地で発生しており、ある意味そうそう珍しいものではありません。だからこそ国もその根絶に向けて様々な対応を重ねてきています。 元係長が最初の不正をおこなったとされる平成20年の前年に田辺市は和歌山県から指摘を受け「ケースワーカーは金品の授受をおこなわないことを再度周知するとともに、真にやむを得ない場合は職員が複数で処理に当たるよう厳重に義務づけ、日常ケース記録から授受がうかがわれるような内容がないかどうかチェックを厳しくする等査察指導の充実により適切な経理事務がおこなわれるように努める」という回答文書を出しています。 また平成21年には厚生労働省社会援護局保護課長から「生活保護費の詐取等の不正防止等について」という文書も出され、不正の根絶が強く求められてきました。 にもかかわらず、田辺市はケースワーカーの金品の授受を放置し、不正の温床を維持し続けてきたと言わざるを得ません。 犯罪を働いた人間が悪いことは言うまでもありませんが、これだけ国や県から強い指摘を受けながらその不正が発生しやすい状況を改善せずに放置してきた行政組織そのものに大きな瑕疵があることは否定することのできない事実ではないでしょうか。
今回、当局は調査が完了したとしてその報告書ならびに再発防止策を提出してきました。しかし、その文書をもって同様の事件の発生が本当に防げると断言できるでしょうか。議会は、その報告書のどこに信頼を寄せて市民の回復に取り組めるというのでしょうか。
今回の一連の事実から明確になったことは、 ・田辺市は長年にわたって現金の管理能力が非常に低いもしくはないという状態であったこと。 ・国や県からの指摘事項を忠実に実行するという風土がなかったということ。 ・行政を監視すべき議会や監査も機能してこなかったということ。 ・不正が発覚した時も「不適切」という言葉に言い換え、その事実を直視しようとしない体質があること ではなかったでしょうか。
今、市民は非常に厳しい目で行政を、そして議会を見つめています。 失われた信頼の回復に努めようとするのかどうか、再度信用していい組織なのかどうかを見守っています。 今こそ、議会は監視機能としての役割を果たすべき時です。
今回、市が提出した再発防止策は福祉課厚生係を中心とした金銭管理システムの見直しです。しかし、現金を扱う部署はそこだけではありません。それ以外の多くの部署でも現金が扱われているのです。それらに対して客観的な目で不正を働ける余地がないのかをしっかりと検証する必要がありますし、それをできるのは議会しかありません。 所管を超えてすべての部署で不正を働くことができないシステムを構築することが何よりも職員を大切にすることであり、信頼回復の第一歩になる行動です。
今回の事件で二人の職員と市民からの信頼を失ったという痛苦の経験から学び取るべき教訓は、職員に「魔が差す」瞬間を作らないということです。 そのための改善を当局任せにすることなく議会も全力挙げて取り組むべきであること、そのために特別委員会を設置して現行システムの検証と強固な再発防止策の提案に努めるよう求めて、特別委員会設置を求める決議案の提案説明を終わります。
なおこの案件は、先月11月22日の会派代表者会議にてみなさんに提案し、議会からの提案を求めて参りましたが、話が整わなかったため、日本共産党会派として提案をおこなうこととなりましたが、充分に考えていただく時間もありましたので、みなさんの熟慮の上での賛同をたまわりますようお願い申し上げます。
by 51kawasaki
| 2017-12-20 23:30
| 議会
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